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ポパイ 商標 知的財産裁判例。昭和59(ワ)10103 著作権民事訴訟のトップページ


       主   文一 被告大阪三恵株式会社及び被告株式会社ポパイは、別紙第一目録(一)ないし(四)表示の図柄を付した腕カバーを販売してはならない。
二 被告大阪三恵株式会社及び被告株式会社松寺は、別紙第一目録(五)表示の図柄を付したマフラー及び別紙第一目録(五)又は(六)表示の図柄を付したネクタイを販売してはならない。
三 被告大阪三恵株式会社及び被告株式会社ポパイは、その所有する腕カバーから別紙第一目録(一)ないし(四)表示の図柄を抹消せよ。
四 被告大阪三恵株式会社及び被告株式会社松寺は、その所有するマフラーから別紙第一目録(五)表示の図柄を、その所有するネクタイから別紙第一目録(五)又は(六)表示の図柄を抹消せよ。
五 被告大阪三恵株式会社は、原告キング フィーチャーズ シンジケート インコーポレーテッドに対し、二八万八六九七円及びこれに対する昭和五九年一〇月二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
六 原告キング フィーチャーズ シンジケート インコーポレーテッドのその余の請求及び原告株式会社マガジンハウスの請求を棄却する。
七 訴訟費用は、これを一〇分し、その五を原告キング フィーチャーズ シンジケート インコーポレーテッドの負担とし、その四を被告大阪三恵株式会社と被告株式会社松寺の連帯負担とし、その余を原告株式会社マガジンハウスと被告株式会社ポパイの各負担とする。
八 この判決は、原告ら勝訴部分に限り、仮に執行することができる。
       事   実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 主文一ないし四と同旨。
2 被告大阪三恵株式会社(以下「被告大阪三恵」という。
)及び被告株式会社ポパイ(以下「被告ポパイ」という。
)は、原告キング フィーチャーズ シンジケート インコーポレーテッド(以下「原告キング フィーチャーズ」という。
)に対し、連帯して、六〇〇万円及びこれに対する昭和五九年一〇月二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 被告大阪三恵及び被告株式会社松寺(以下「被告松寺」という。
)は、連帯して、原告キング フィーチャーズに対し、三〇〇〇万円、原告株式会社マガジンハウス(以下「原告マガジンハウス」という。
)に対し、一〇〇万円及びこれらに対する昭和五九年一〇月二日から各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、被告らの負担とする。
5 仮執行の宣言二 請求の趣旨に対する答弁1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
第二 当事者の主張〔ポパイの漫画の著作権に基づく請求〕一 請求の原因1 訴外アメリカ合衆国法人キング フィーチャーズ シンジケート インコーポレーテッド(以下「旧キング フィーチャーズ」という。
)は、一九二九年一月一七日以降一九三八年までその社員であった訴外【A】並びに一九三八年以降その社員であった【B】、【C】及び【D】が職務上創作し、かつ、アメリカ合衆国においてニューヨーク イブニング ジャーナル紙及び別紙第二目録(一)記載の新聞又は単行本に逐次連載ないしは掲載された、ポパイ等の登場人物を有する漫画(以下「本件漫画(一)」という。
)について同国において著作権(以下「本件著作権(一)」という。
)を有していた。
その後、本件著作権(一)は、旧キング フィーチャーズが原告ザ ハースト コーポレーション(以下「原告ハースト」という。
)に吸収合併されたことにより、原告ハーストに承継され、次いで、一九四三年一二月三一日、原告キング フィーチャーズが設立され、原告ハーストから原告キング フィーチャーズに譲渡された。

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